一般社団法人 日本臨床神経生理学会

学会について

定款

第1章 総則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本臨床神経生理学会と称する。
(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条
当法人は、臨床神経生理学(脳波、誘発電位、筋電図、神経伝導検査など)に関連する学問の進歩向上をはかることを目的とし、次の事業を行う。
①社員総会の開催
②機関誌の発行
③学術刊行物の公表
④学術集会、講演会、講習会、展示会の開催
⑤診療・教育・研究分野における国際的な関係諸学会との協力活動の推進
⑥診療・教育・研究分野における国内の関係諸学会との協力活動の推進
⑦認定制度の運営および推進
⑧診療報酬の改善に向けて必要な活動
⑨優秀な投稿論文の奨励ならびに表彰
⑩その他当法人の目的を達成するため必要な事業
(基金の総額)
第4条
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第5条
拠出された基金は、当法人が解散するまでは返還しない。
(基金の返還の手続き)
第6条
基金の返還の手続きについては、社員総会において定める。
(公告の方法)
第7条
当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する。

第2章 会員

(種別)
第8条
当法人の会員は、次の4種とする。
①正会員: 臨床神経生理学あるいはこれと関連する学問に関する知識、経験を有する者
②学生会員: 臨床神経生理学あるいはこれと関連する学問に関する学部学生、大学院生、もしくは留学生であることを証明できる者
③名誉会員: 当法人に特に功労があった者で、名誉会員内規に定める手続に従って社員総会の議決を受けた者
④賛助会員: 当法人の目的に賛同してその事業を賛助するもの
(正会員等の資格の取得)
第9条
当法人の目的に賛同し、正会員または学生会員になろうとする者は、代議員もしくは専門医もしくは専門技術師いずれか1名の推薦を受け、別に定める様式により事務局に申込みをしなければならない。
(会費)
第10条
会員は別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第11条
退会しようとする会員は、その旨を当法人の事務局まで届け出なければならない。
(除名)
第12条
当法人の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
①この定款又はその他の規則に違反したとき。
②当法人の名誉又は信用を毀損したとき。
③当法人の目的に反する行為をしたとき。
④その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格喪失)
第13条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき。
②成年被後見人又は被保佐人になったとき。
③死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
④2年以上会費を滞納したとき。
⑤除名されたとき。
⑥総社員の3分の2以上の同意があったとき。
2.
会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
3.
当法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員

(代議員)
第14条
当法人は、概ね正会員15人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)(以下「一般法人法」という。)上の社員とする(端数の取扱いについては、別に定める代議員選出規則に従う)。
2.
代議員は、当法人の正会員となって連続5年以上を経た者の中から、別に定める代議員選出規則に基づき選出する。
3.
代議員の任期は4年とする。
4.
代議員の定年は65歳とする。ただし、前項における任期期間中において定年に達した場合は、その事業年度に関する決算報告をする定時社員総会の開始時をもって退任とする。
5.
正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
①同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
②同法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
③同法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
④同法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑤同法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
⑥同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑦同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
⑧同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
6.
役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第 112 条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

第4章 社員総会

(社員総会)
第15条
当法人の一般法人法上の社員総会は代議員をもって構成する代議員会とする。
(種類および招集)
第16条
定時社員総会は、年1回、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。臨時社員総会は理事会が必要と認めた場合のほか、法令の定めに従って理事長が招集する。
2.
招集はその開催の少なくとも10日以前に議題を示して、書面または会報または機関誌または電子メールにより、社員総会を構成すべき全員に通知しなければならない。
3.
社員総会の議長は、社員の互選により選出する。
(社員総会の権限)
第17条
社員総会は、次の事項について決議する。
①会員の除名と資格喪失
②理事及び監事の選任又は解任
③名誉会員の選任
④貸借対照表及び損益計算書の承認
⑤定款の変更
⑥解散及び残余財産の処分
⑦その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議決)
第18条
社員は、1人1個の議決権を有する。
2.
社員総会の決議は、全社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、委任状を含めて出席した社員の議決権の過半数の賛成によって成立する。
3.
前項の規定にかかわらず、次の決議は、全社員の半数以上であって、全社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
①会員の除名と資格喪失
②監事の解任
③役員等の責任の一部免除
④定款の変更
⑤解散
⑥その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条
社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員)
第20条
当法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 10名以上15名以内
  2. 監事 2名
2.
理事のうち1人を理事長とし、各1人を庶務理事、財務理事及び渉外理事とすることができる。
3.
前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条
理事及び監事は、社員総会の決議により、社員の中から選任する。この決議をするにあたり、役員が欠けた場合又は第20条1項に定める役員の員数を欠くこととなるときに備え、補欠の役員を選任することができる。
2.
理事長、庶務理事、財務理事及び渉外理事は、理事会の決議により、理事の中から選任する。
3.
監事は、代議員及び代議員経験者の中より理事会が候補者を推薦し、社員総会の決議で選任する。理事会がこの推薦を行うにあたっては、過去に当法人において理事、第33条に定める委員会の委員長、第34条に定める学術集会の会長などの経験を通じて、当法人の運営に関わる知識・経験を有する者の中から候補者を推薦するものとする。
4.
監事は、当法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
(理事の権限及び職務)
第22条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人の会務を執行する。
2.
理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、会務を総括する等の業務を執行する。
3.
庶務理事、財務理事及び渉外理事は、それぞれ当法人の庶務、財務及び渉外を担当する。
(監事の職務及び権限)
第23条
監事は当法人の理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第24条
理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
2.
監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
3.
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後であっても、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第25条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第26条
理事および監事は無報酬とする。
(幹事)
第27条
理事長は、正会員の中から幹事を若干名置くことができる。なお、幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。幹事は、理事長、各理事及び事務局との連絡を行い、事業の執行などを補佐する。

第6章 理事会

(理事会の設置)
第28条
当法人は、理事会を置く。
2.
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(招集)
第29条
理事会は、理事長が招集する。理事長がその職務を遂行できなくなった場合は、 庶務理事が代行し、理事会を招集する。
2.
招集は理事会の日の一週間前までに、通知しなければならない。ただし、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
①当法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③理事長、庶務理事、財務理事及び渉外理事の選定及び解職
(議決)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.
理事が、決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面もしくは電磁的記録により同意をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
3.
前項の決議省略方法をとるには、監事の同意を要する。
(議事録)
第32条
理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事長および監事がこれに署名または記名押印する。

第7章 委員会

(委員会)
第33条
当法人の目的および事業を達成するため、理事又は代議員の発議に基づき、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2.
委員会の委員は、理事会において選任する。
3.
委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。
4.
委員会の審議経過の要約、結論および会計は、社員総会において報告されなければならない。

第8章 学術集会

(学術集会)
第34条
当法人は年1回学術集会を開催するほか、必要に応じ、講演会、講習会、展示会を開催する。
2.
学術集会の会長は、社員総会で選出される。
3.
会長は、当該学術集会の運営に関する諮問機関として、必要に応じて運営委員会を設置することができる。

第9章 資産及び会計

(会計年度)
第35条
当法人の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日に終るものとする。
(資産の構成)
第36条
当法人の資産は、つぎの財産をもって構成する。
①入会金及び会費
②寄付金品
③資産から生じる収入
④事業にともなう収入
⑤その他の収入
(資産の管理)
第37条
当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費)
第38条
当法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第39条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第40条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
2.
前項の書類のほか、監査報告を当法人の主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第10章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第41条
本定款は、社員総会の決議(一般社団法人法第49条)を経て変更することができる。
(解散)
第42条
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の処分)
第43条
当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。

第11章 補則

(剰余金の分配)
第44条
当法人は、各事業年度に生じる剰余金の分配をおこなわない。
(委任)
第45条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営について必要な事項は、理事会の決議を経て別途定める。

2004年2月9日作成
2004年2月9日認証
2004年4月1日法人成立
2004年11月16日改定(第20条および第9章附則削除)
2005年11月29日変更(第20条)
2008年11月11日改定(第1条、第2条、第8条および第9条)
2009年11月17日改訂(第2条、第4条、第12条、第13条、第14条、第19条、第23条改定および文言の統一、および第20条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条追加)
2011年11月9日変更(第2条)
2012年11月7日改訂(第3条、第19条、第20条、第23条、 第43条追加)
2013年11月6日改訂(第14条、第40条)
2014年11月18日改訂(第9条、第11条、第13条、第30条)
2015年11月4日改訂(第2条)
2016年10月26日改訂(第2条、第18条、第19条)
2017年11月28日改訂(第3条、第8条、第28条)
2018年11月7日改訂(第9条、第14条、第30条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条)
2019年11月27日改訂 改訂履歴の西暦表示
2020年11月25日改訂 (第2条、第3条、第5条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第40条、第41条、第42条、第43条、第45条/以下は条項番号のみ変更 第15条、第19条、第26条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第44条)

 

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